日経新聞の社会面より

「土地宝典」複写は著作権侵害・東京地裁、国に賠償命令 ( ´_ゝ`)フーン。
土地宝典作った人が自分で測量したわけじゃないだろうから(?)公図の二次著作物になるんだろうけど、公図の著作権者は誰になるんだろうか?原著作権者の認可を受けたんだろか?そもそも公図に著作権はあるのか?法務局が図書館作ってそこに置いたら複写しても問題ない?(判決文とかにあたるつもりはまるでない根性無し)
地図データ*1や地図そのもの*2の利用は一般にも広がってるが、利用にあたっての著作権はよくわからなくて*3困る。測量屋さんや法律屋さんはよくわかってるんだろうけど、私のようなど素人の一ユーザーにもわかるようなまとめがほしいところ。
...とおもってぐぐったらこんなの見つけた。地図を使用したホームページを作る場合の注意点-地図の著作権は誰のもの。参考になるなあ。10年以上前の記事みたいだけど。

*1:国土地理院等のデータとか。

*2:GoogleMapsのリンクではなくハードコピーを企業や団体発行の資料やホームページにそのまま張ってるのをたまに見かける。かもしあげるつもりは全然ないけど人ごとながら心配になるときはある。

*3:ソフトウェアや音楽の著作権についてはいろんなところで議論されてるので一般にもよく知られているしシンプルだが、地図はよくわからん。なんでもデジタルデータなこんな世の中じゃ地図やフォントのようにおもに表現形式が問題になる著作物が今後も増える気がするので(音楽演奏家の)著作隣接権?みたいなののデジタルデータ向けの体系を作るか、二次著作物の権利を明確にするような法律体系(ニコニコでみっくみっくにしてる人たちもある意味独創性あるような)が新たにあったほうがいいんじゃないかなあ、よくわからんけど。